最低賃金な今

最低賃金が毎年10月に更新されます。

この最低賃金には都道府県別の発行日というものがあります。

今年東京や神奈川では10/1ですが、岩手は10/27という様に。

発行日以後の賃金が新しい額のもと計算されることになるものです。

東京の場合、10日締めの会社であれば9/11~10/10締めの賃金から調整する事となります。

10/1から10/10分を最新の最低賃金を満たす額の適用となるものですのでご注意下さい。

計算が煩雑になるので、新たな期間が含まれる月の計算から変える企業が多いようです。

第一社会保険労務士事務所

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